住宅ローン控除・贈与税非課税には確定申告に行ってくださいね!
確定申告
一昨日、確定申告がスタートしましたというニュースがありました。
今年(2020年)は2月17日(月)~3月16日(月)に確定申告ですよ~。
ちなみに確定申告というのは個人事業主の方にはおなじみでしょうが、会社員の方はあまり経験がないかもしれませんね。
ただ、家を買って住宅ローンを借りた人は確定申告をしなきゃいけない可能性が出てきますよ!
住宅ローン控除
住宅ローンを借りて家を買ったら、確定申告をすることで住宅ローン控除が受けられるんです。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れて住宅を買った人の金利負担を軽減を図るための制度で、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
・・・というもので、計算すると結構助かる額になるはずですね。
家を買ったら次の確定申告!
一般的には住宅ローンを借りた金融機関で案内してもらえるはずなので、「知らなかった!」というのは無いかもしれませんが、時期が来たときに「忘れていた!」というのは最悪ありえるケースです。
確定申告の時期は毎年だいたい同じなので、家を買った次の年の1年目だけ自分で確定申告しなきゃいけないんですね。
(会社員の場合は2年目以降は会社の年末調整で手続きしてくれるはず)
贈与税の申告もこの時期
贈与税の申告も同じこの時期にします。
贈与税についてかんた~んに言うと、親や祖父母から、住宅(住宅用の土地も)の購入で資金援助があった場合に、普通は110万円以上は課税となるんですけど、ある一定の額まで非課税にしてもらえるんですね。
その申告をちゃんとしておかないといけないんですねぇ。
贈与税の詳しくは以前のブログをごらんくださね~⇒贈与税非課税住宅にして最大3000万円まで非課税にしてもらう方法(2020年1月現在)
要するに確定申告してね!
ということで・・・
難しいことは抜きにして・・・
要するに家を買ったら、次の年は確定申告忘れずに行ってくださいね~~~!!!
・・・ってこと。それだけをお伝えしたかっただけです。笑
これ以上の難しいことは調べてもらうか、税務署でお問い合わせください。笑
最後に
ニュースでもやってましたが、毎年この時期はたくさんの人が税務署におしよせて行列ができます。ただ最近は、ネットからも申告できるようになったので、ずいぶん混雑も改善されたみたいですが。
それでもたくさんの人がいくことでしょうし、大変ですがよろしくお願いします!
ちなみに先週のバレンタインデーでは、ぼくのバレンタインデー特設受付会場で、ぼくにバレンタインデーチョコを渡したい女性たちが多数押しかけてすごい行列ができました。
この混雑っぷり。いや~大変でした。笑
※こちらの行列の様子を詳しくはこちらのブログにてどうぞ⇒2020年のバレンタインデー特設受付会場も大盛り上がりで終了しました!
~今日の体重=88.9(+0.6)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。