贈与税非課税住宅にして最大3000万円まで非課税にしてもらう方法(2020年1月現在)
贈与税って税率高いので
贈与税とうのは「個人からの贈与により財産を取得した者に対して課される租税」のことをいいますが、親や祖父母から土地の贈与や住宅の資金援助をしてもらう時にもかかってくる税金ですので、ちゃんとした対策が必要です。
なんせ、贈与税って税率が高いので。
どれくらい高いのかというと、現金を1000万円贈与をされたとしたら、かんたんに計算すると231万円も税金として納めないといけないんですよ~。
なかなか高い税金ですよね~。
ただ、住宅を購入する際(家を建てる)の贈与に関しては、贈与税の非課税枠が拡幅されるという制度がありますのでそれを使わない手はありません。
現在の非課税枠(2020年1月時点)
現在(2020年1月時点)での住宅資金にかかわる贈与税非課税枠は
2019年4月~2020年3月に契約すると、質の高い住宅で3,000万円、一般住宅で2,500万円
2020年4月~2021年3月に契約すると、質の高い住宅で1,500万円、一般住宅で1,000万円
2021年4月~12月に契約すると、質の高い住宅で1,200万円、一般住宅で700万円
までとなりまして、ここにプラスして110万円の基礎控除が加算される計算になります。
(ちなみにこの制度は時期が来たら延長されたり変更がされますので、最新情報はまた別にググってください。笑)
※・・・って、3000万円も贈与される恵まれた方ってなかなかおられませんが。笑
①非課税の対象になるための要件
住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用するには、以下の条件をすべて満たさないといけませんので、チェックしてみましょう。
・直系尊属(父母または祖父母)から金銭を贈与された。
・贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である。
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である。
・2009年~2014年の贈与税申告で住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けたことがない(例外あり)。
・住宅の取得・新築・増改築の契約の相手方は自身の配偶者、親族など特別の関係がある人でない。
・贈与を受けたときに日本国内に住所がある(例外あり)。
・配偶者の父母・祖父母は直系尊属ではないため、その人たちから贈与を受けても特例は適用できない。ただし、養子縁組をしていれば適用することができます。
(注意点)所有名義がご主人になる場合は、奥様の父母、つまり義理のお父さんからの贈与はこれにあたらないので、共有名義にするなど注意が必要です。
②住宅取得等とは?
住宅取得等資金というこの「住宅取得等」については・・・
1.新築住宅(または建築後使用されたことのない家)の取得
2.中古住宅の取得
3.住宅用家屋の増改築等
※1、2、3とともに取得する土地も含みます
4.住宅の新築に先行して購入する土地
③広さの要件
(ここでは新築の場合のみかんたんにお伝えしますね)
家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が、50㎡以上240㎡以下となります。
一般的な大きさのお家ならだいがいこれに当てはまりますが、特別小さい、特別大きい場合は注意が必要です。
④いつまでに
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された金銭の全額を充てて住宅の取得・新築・増改築をする。
・取得・新築・増改築した家屋に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する。間に合わない場合は、遅滞なくその家屋に入居することが確実である。
ことが必要です。
贈与を受けた年(1月~)の翌年3月15日までに住んでいなければなりません。
ただ、もしも翌年3月15日までに完成していない場合は遅滞なく居住することが確実じゃないといけないんですけど、その遅滞なく居住することというのは、3月15日には概ね「屋根が出来た状態」を指すそうです。
ただし、遅れたとしてもさすがに翌年の12月31日までに住み始めることができなければダメですのでお気をつけください。
⑤質の高い住宅とは
(ここでも新築の場合のみかんたんに)
質の高い住宅とは、省エネ性、耐震性、バリアフリー性を備えた住宅をいいます。
① 住宅性能証明書
② 建設住宅性能評価書
③ 認定長期優良住宅
④ 低炭素建築物
が確保された住宅のことをいいます。
細かいなんとか等級とかいろいろあるんですけど、よほどじゃないとクリアできる基準で家を建てると思うので、住宅会社に相談してもらえればOKです。
⑥必要な手続き
確定申告のときに贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに、所有者ご自身で住宅地の税務署に申告をすることが必要になります。
(⑤の遅滞なく居住することを証明する誓約書もここで提出することになります。)
たとえ贈与税が非課税枠の範囲内に入って0円となっても申告は必要ですので、ご注意ください。
⑦その他
その他として、住宅ローン減税とこの贈与税非課税は併用できますが、純然たる住宅資金以外(諸費用ローン)は差し引かれる場合があるので、注意が必要です。
さらには相続時清算課税という制度を使って、贈与税を相続時に先送りするというイメージのこともできますが、今回の消費税増税にともなう贈与税非課税枠拡幅制度はかなり有利ですので、それを使うことをまずは検討してみたほうが良さそうです。(人によりますが)
他にも細かくいろいろあったりしますので、それはググったり、税務署さんにご相談ください。笑
最後に
ということで、けっこうややこしいですね。笑
でもちゃんと抑えておきたいところですので、このブログでポイントを押さえてもらって備忘録くらいの感じで使ってくださいね~。
なお、このブログでは目安をご説明していますので、詳細や細かい数字についてはご自身で国税庁ホームページや最寄りの税務署で確認してください。
よろしくどうぞ~
~今日の体重=88.8(+0.8)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。