【かんたん!】中古住宅でも住宅ローン控除ができるかも

こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋の失敗しない家づくりアドバイザーの篠原秀和です。

 
昨日は台風すごかったですね。昔の自社ビルの外壁の一部が少しだけ破損しました。暴風雨の中での応急処置は危なかったけど、なんとかことなきをえました。
 
さて、今日は難しいそうな話をかんた~んに伝えようという回です。笑
※あ、プロや専門家の方は難しいこと書いてあるHPやブログをごらんください。ぼくは家を実際に買う方に向けて書いてますので。
さて、あなたは住宅ローン控除(住宅ローン減税ともいう)をご存知ですか?
かんたんにいいますと、住宅ローンの残高の1%を所得税(+住民税)から10年間控除してくれるという仕組みです。
その住宅ローン控除は新築だけではなく、中古住宅にも適用されることがあるんですよ、新築しか適用されないと誤解している人もいらっしゃるとか。
しかし、全ての中古住宅が適用されるというわけではもちろんないんです。残念ながら。
以前は平成6年以降に建てられた住宅だけ住宅ローン控除を受けられたんですけど、今(H26年度時点)は昭和56年(新耐震基準)以降に建てられた住宅でもある要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられるということになっています。
ある要件とは・・・
①既存住宅売買瑕疵保険に加入(平成25年度税制改正により追加)
②耐震基準適合証明書
③既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
のいずれかを満たすことです。
もちろんこれらを満たすのには、書類作成費がかかったり、耐震改修費用がかかったりと、つまりはお金がかかります。
でも、そのお金をかけても、住宅ローン控除をしたほうがお金的に得になるということがあるので、そこらへん確認したほうがいいですねって話です。
むむ!なんだか難しい話になってきたような・・・笑
え~っと・・・
つまりは・・・
昭和56年以降に建てられた中古住宅を買うときは、不動産屋さん(購入窓口の方)に、
「なんかいろいろしたら、住宅ローン控除を受けられる可能性があるって聞いたんですけど・・・」
とお伝えしてみてくださいね^^
(実は、不動産屋さんによってはそこまでちゃんと説明してくれないケースもあるということを聞いたもので・・・。)
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!^^
今日の体重=85.1kg(-1.4)~
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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。