親からの資金援助をもらう時に、気をつけておきたいポイント

敦賀市内の某所にて鳩山一郎さんの書を発見しました。

「友愛」
本来は素晴らしい言葉なんでしょうが、この言葉…。今ではなんだかむなしく聞こえますねぇ…。
さて、上記の方も以前問題になっていました贈与・相続について身近なよくあることなので、ポイントをかんたんに説明しておきます。
家を建てる時に親からいくらか資金援助をしてもらうというケース。よくあるお話だと思います。
でも知ってましたか?この資金援助って贈与税がかかる場合があるんですよ。
ただ、非常によくあるケースなので住宅を取得する場合は、ある程度までなら贈与税がかからないように(非課税)なっているんです。いろんなケースを簡単にご紹介します。(あくまでイメージとして捉えてくださいね)
・親からもらったその時にかかる贈与税の場合
今年(平成25年度)であれば、1310万円まで贈与税はかかりません。(耐震住宅、エコ住宅、被災地以外の場合)しかし、この非課税枠は年々下がる傾向にあるみたいです。
・相続時精算課税を採用する場合
親からもらったその時には贈与税として納めずに、その親が亡くなった時に相続税として納めることができる制度です。上限は2500万円までです。
一般的に贈与税(親が生きてる間にもらう場合の税金)よりも相続税(親が無くなった場合に受け継ぐ場合の税金)の方が税率は低いので、お得になる傾向があるそうです。
今の時代、親世代がお金持っていて、子世代はお金持っていない、ということが多々あります。親世代が貯金として眠らせておくのではなく、子にあげるなりなんなりでバンバンお金を使ってもらおうということが趣旨のようです。
・親の名義で家を建てて、相続時に譲り受ける場合
家は建ててから時が過ぎるだけで資産価値が下がるので、相続時の資産価値というのは下がっています。つまり、その時の資産価値にかかる税金(相続税)も安くなる傾向にあると言われます。
しかし、兄弟、姉妹がいる場合はとくに、相続でもめることがよくあるとのことですので心配が残ります。
おおっと…。むずかしい話になってきましたが…。
詳しくは以下をご覧ください。

↑財務書HPより↑
これ見てもいまいち分からないかもしれませんが、これ以上ブログで書いてもあれなので、実際に「親から資金援助受ける時」にハウスメーカーさんなり工務店さんなり分かっていそうな人に相談してみてください。もちろんぼくに聞いてもらっても構いませんので、どしどしお問い合わせください。
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株式会社あめりか屋
福井県敦賀市長沢13-13-1
3代目一級建築士
家づくりのアドバイザー
篠原 秀和
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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。