【熊本地震より】耐震補強リフォームが必要なのは昭和56年以前の建物
こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋のこだわりの注文住宅専門家の篠原秀和です。
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熊本・大分の地震
みなさんご存知のとおり熊本・大分を中心に2016年4月14日から大きな地震が発生しました。
大きな震度の地震が続き、まだ余震も続いているとのこと。これ以上被害が広がらないことを祈るばかりです。
詳しい状況はまだ分かりませんが、建物・住宅の被害が多く発生しているようです。ぼくらの仕事である建築の責任というか使命とはなにか?を考えさせられます。古い家に住んでいる人に耐震補強をさせていただくことで、万が一の場合でも命を守ることを提供できるんだなと。
「古い家」という表現をしましたが、この古い家というのは耐震的にどのよな基準があるのでしょうか?
昭和56年に大きく耐震基準が変わった
昭和56年に建築基準法が改正され、耐震基準が大きく変わりました。
かんたんにいうと建築基準法レベルでは・・・
・昭和56年以前の基準では「震度5強程度の地震でほとんど損傷しない」
・昭和56年以降の現行基準では「震度5強程度の地震でほとんど損傷しないことに加えて、震度6強~7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない」
ということになっています。
(しかし、今回起きた地震は震度5を超える地震が連続しておきてしまいました。もしかしたらまた耐震基準というか法律が変わるかも?と思ったりもします。)
阪神・淡路大震災で効果が検証された
また1995年に発生した阪神・淡路大震災のとき、多くの建物が地震で倒壊したわけですが、昭和56年に改正された建築基準法の耐震基準で建てられた建物は被害が少なく、被害を受けたほとんどが昭和56年以前に建てられた建物でした。
ことから、国の方針が定められ、昭和56年以前に建てられた建物には耐震診断・耐震補強が必要であるという流れになっているわけですね。
つまり、昭和56年以前(昭和56年5月31日以前に着工)に建てられた家にかどうか?
・・・が大きな判断基準になるわけです。
耐震診断・補強は義務じゃない
というように、昭和56年以前に建てられた家の場合、耐震診断をして、必要であれば耐震補強をすることをおススメされているわけですが、義務ではありません。
これをしないから罰則があるというわけではありませんが、今回の熊本の地震のことなんかもありますし、不安がおありでしたらぜひされることをおススメしています。
補助金があります
この耐震診断・耐震補強には補助金が大抵あるんです。
もちろん市町によりますが、敦賀市は今のところあります。(※2016年4月18日現在)申し込み時期に制限があり、耐震改修費用の補助に対する申し込み期間は・・・
2016年4月25日(月曜日)~5月6日(金曜日)ということで、もう時間がぜんぜんないので「今から耐震診断をして・・・」という方はまず間に合わないですね。。。汗
詳しくは敦賀市HPをごらんくださいね。
最後に
ということで、もしもあなたが昭和56年以前に建てた家に住んでいる場合、耐震診断と耐震補強をされることをおススメしています。
もちろんあめりか屋でも請負してますので、お気軽にご相談くださいね。
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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。