親族の農地を宅地に!「農地転用」で失敗しないための注意点

農地を宅地にする

親族の農地(田んぼ)を宅地にして家を建てたい・・・と考える方も多いですが、農地を宅地に変更する「農地転用」はかんたんにいかないことも多く、手こずるケースもあります。汗

そうならないように、まずは農地転用の流れとその注意点をまとめまてみますね。

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そもそも「農地転用」とは?

農地転用とは、農地(田や畑)を住宅用地や駐車場など、農業以外の目的に利用するために用途を変更する手続きのことです。

農地法に基づき、農地を転用する場合は国や自治体の許可が必要なんですね。

• 農地転用には市街化区域か市街化調整区域かで手続きが異なる

• 無許可で転用すると、罰則の対象になる場合もある

 

農地転用の流れと必要な手続き

農地転用は大きく分けて次のステップで進みます。

① 転用申請を行う

• 農地転用をする場合、市町村の農業委員会に申請します。

• 市街化区域の場合:農業委員会への届出のみでOK

• 市街化調整区域の場合:都道府県知事の許可が必要

② 許可または届出の受理

• 許可が下りれば、農地転用の手続きは完了です。

• その後、登記変更の手続きも必要です。

 

農地転用の注意点

親族間でも所有権移転が必要な場合があり、親族から譲り受ける場合は名義変更(所有権移転登記)が必要です。 この手続きも農地法の規制対象となるため、許可が必要です。

また農地から宅地に転用すると、固定資産税が大きく上がる可能性があります。事前に把握しておくといいかもしれませんね。

そして農業振興地域に指定されている土地は、原則として転用が認められません。(その解除の手続きというのはかなり至難の業となるため要注意です)

 

最後に

農地転用は手続きが複雑で、すぐ終わるというものではありません。

土地家屋調査士、行政書士など専門家のサポートを受けながら進めると安心ですね。

まずは、その土地が農業振興地域に指定されていないか?から確認してみましょう~!

 

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~今日の体重=87.5㎏(+0.4)~


篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。