土地購入前は敷地境界を確認したほうがいい

敷地の境界線

土地には境界線があります。

お隣さんとの敷地境界線だったり、道路との境界線。

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こんな境界杭が入っているのを見たことがありませんか?

土地購入前には、敷地・道路との境界線にこういう境界杭が入っているのを確認してくださいね~という話。

 

ブロックがあるから安心です?

よくあるのですが、

「ブロックが入っているので安心だ!」

という話。

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いや、安心というほどではないんです。。汗

申し訳ありませんが、ブロックが境界を確定させるものではないんです。

ブロックの内面なのか?、ブロックの外面なのか?それともブロック芯(センター)なのか?の3種類の判断がありますので。

 

土地を売るのに境界を確定しなきゃいけないことはない

なぜこんなことお伝えしているのか?というと、土地を売るのにこの敷地境界を確定しなければならないという法律がないからです。

しかも境界杭がないだけではなく、土地の境界っていうのは国も、自治体も、登記簿上も、ちゃんと管理されていないところがほとんど。

(実は道路との境でも結構アバウトなところもあったりするんですねぇ。)

つまり「土地は敷地境界をはっきりされていなくても売られている」からなんです。

 

土地購入前に境界を確認しましょう

ただし、不動産屋さんも敷地境界があやふやなまま土地を売って、後でトラブルになってしまうのは避けたいこと。

ですので、あやふやな場合は測量し境界を確定した上で販売している物件が大勢をしめています。

しかし、境界をどうしても境界を確定できない(するには時間と費用がかかりすぎる)土地もあるので、境界確定しないままで販売するのが致し方ない場合もあります。

そんな場合も不動産屋さんはその条件をしっかり説明しないといけないので、購入するあなたも事前にしっかりと認識しておきましょう。

 

最後に

やっぱり、敷地境界もそうですが、お隣さんとの関係って新居では重要です。

お互い様という考えの元、お隣さんとの関係を良好にして、平和に暮らしたいもんですね~~。

 

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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。