住宅ローンで土地決済をするには住宅の契約書も必要です
住宅ローンで土地決済をする
「土地を買ってから家を建てる」という方は多くいらっしゃいますが、住宅ローンで決済(お支払い)する方が多いかと思います。
今このブログを読んでるあなたもそうかもしれませんね。
売り土地を買うのに、現金で支払うという方は少数派ですからね~。
ですので、親御さんからご援助いただく、土地を譲り受けるなどの方はとても恵まれたことですね。
土地代だけを住宅ローンで借りることはできない
さて、そんな土地購入についてお客さまから以下のことを言われたことがありました。
「ずっと土地を探していて、ようやく『ここはいいかも!』という土地に出会ったので買おうと思ったのですが、土地代だけ住宅ローンで借りることってできないんですね!!!」
と。汗
そうです。土地代だけを住宅ローンで借りることができないんです。
家の契約書が必要
土地を住宅ローンで支払う場合は、住宅の工事請負契約書が必要なんです。
なぜかというと、あくまで住宅を建てる目的で購入する土地だから、住宅ローンという金利が低いお得なローンを利用できるということですからねぇ~。
家以外の建物を建てるためにとか、駐車場として使うために土地を買うわけじゃないということを証明しないといけないんです。
よく考えてみれば当然のことですが、お客さまはみなさま初めてのことですので知らなくて当然かもしれませんね~。
土地探しと住宅会社選びは同時進行
ということで、買う土地を決めて購入の仮申し込みする段階でも、まだどこの住宅会社に依頼するか?を決めてないというのではスムーズにことが進まない可能性があります。
住宅の契約書をつくるのにはすぐできるわけではないですし、土地の決済するのに時間が足りない場合もありますので。
そういう理由もあって、土地探しをする時点で住宅会社はほぼ決めておいたほうがスムーズですね。
そして住宅会社の家づくりのプロと一緒になって探したほうがアドバイスもらえますしね。
最後に
ぼくはお客さまと一緒に土地探しをしたり、その土地を本当に買っていいかどうか?などのをご相談をうけます。
買ってはいけないとはあまり言いませんが、土地代以外にかかりそうな費用、日当たり、外観デザインがどうなる?などのアドバイスをさせていただいてますよ~。
だからこそ『信頼できる家づくりのプロ』としてこれからももっと成長してゆきたいなと。
お客さまには安心して、楽しんで家づくりを進めていただけるように今日もがんばります!!!
~今日の体重=91.0(+0.2)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。