住宅ローン控除3年延長メリットを受けるために必要なこと

住宅ローン控除

住宅ローン控除ってご存じですか?

家を建てたことがあるもしくはこれから家を建てる方ならご存じかと思いますが、住宅ローンを借り入れしている人が一定期間、所得税(一部住民税)から控除(減税)してもらえるという制度のことをいいます。(住宅ローン減税ともいいますね)

住宅ローンを組んだ時期により控除額などが変わっているので注意が必要ですが、多くの方が控除されているんですね~

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3年延長!!!

その住宅ローン控除ですが、本来控除される期間は10年間だけなんですけど、今年の消費税10%への増税対策として3年延長の合計13年間控除されることになりました。

適用されるのは消費税10%で家を建てる、つまり2019年4月以降に請負契約した場合が対象です。

そして期間は、2019年10月から2020年12月までに入居が対象です。

今は2019年12月ですので、「2020年12月までに入居」がポイントになるわけですね~。

 

消費税増税対策なので

そしてこれはあくまで消費税増税対策になります。

3000万円の2%分の60万円が増税負担増ということなので、3年で60万円の控除になるつまり20万円/年の控除があればいいわけですね。

住宅ローン控除の額は、大枠としては年末残高の1%(細かいことは省略してます)なので、2000万円残高が残っていれば増税分の負担は軽減されそうですね。

だいたい大きな特も損もしないように調整されているんですね~。

 

今のトレンド

こういうことを考えていると、金利が超低いいま、

・無理して貯金して頭金を用意しない

・現金は蓄えでおいておいて、全額住宅ローンで借りる

・夫婦で住宅ローン控除を受けられるようにペアローンもしくは連帯債務にする

などが今のトレンドですね。

※ただ、他人の住宅ローンや家計とにらめっこしても関係ないですよね。やっぱり自分たちの家族に最適の住宅ローン借入額はどうなのか?をキチンと考えることが大事です。

 

最後に

ということで、住宅ローン控除3年延長のメリットをうけようと今のお客さまはみなさん同じようにおっしゃいます。汗

そうなるとみなさんが2020年12月入居を実現したいがために、全国的に工事が込み合う可能性もありますので、春先までには住宅会社さんと契約するイメージで進めてもらったほうがいいと思いますよ~~!!

「家を建てたいけどまだ何も動いてない」・・・という方はもう本格的に動かないと間に合わなくなる可能性もありますので注意してくださいね~!!!

 

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~今日の体重=87.8(+0.5)~


篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。