親から資金援助をしてもらった時に、いくら税金をおさめるのか?について

こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋の失敗しない家づくりアドバイザーの篠原秀和です。

 
 
勝手にうまいもの紹介シリーズ(ひさしぶりです)
 
白子の焼いたやつ(詳しいメニュー名までわかりません)

居酒屋 旬彩・風さん (敦賀市昭和町2丁目10-2)
この季節こういうのがうまいですよね~。お酒(特に日本酒)によくあうと思うんですがみなさんはいかがでしょうか?

 

 
 
・・・というわけで、ここからは固いお話(本題)です。お気をつけくださいっ!笑
「親から資金援助をしてもらった時に、いくら税金をおさめるのか?」についてですが・・・
 
そもそもの詳しい基礎的な話は以前ブログで書いてます。
↑わかりやす~く書いてあるつもりです。まずは読んでください。
 
 
読んでいただけましたか?
 
え?
 
読んでない!?
まじ?
読むつもりもない!?
ん~?
またまた~~~~
・・・
悲しい限りですが(笑)
そんな方のためにちょー簡単に言うと
要するに、非課税枠というものがあって、その枠外にでる金額が贈与税の対象になるわけですね。
そもそも、非課税枠が110万円まであります。つまり何に使っても110万円までなら贈与税は非課税になるんです。
 
そして住宅購入資金ということになりますと、非課税枠が特別に設けられているんですね。それが年度ごとによって、まちまちだということ。2013年度よりも2014年度の方が非課税枠が小さくなっている(税金の対象になるケースがふえる)というわけです。
 
例を出しますと
2014年度に、省エネルギー性・耐震性を備えた住宅を購入するときに、親から1500万円の資金援助を受けたときは
 
1500万円(援助) -110万円(基礎控除) -1000万円(住宅にかかわる非課税枠)
 
= 390万円(贈与税対象)
 
となり、390万円の贈与税を概算しますと≒53万円となるんです。
 
つまり、1500万円の資金援助を受けて53万円の税金がかかるわけです。
 
 
ここで、ポイントなのは・・・
 
・年度によって非課税枠が違うということ(とにかく税金はころころ変わります)
 
・住宅の性能(省エネルギー性・耐震性を備えた住宅であるかどうか?)によっても、非課税枠が違うということ
 
・贈与でなく、他にもいろんなやり方があるということ(ここ聞いてくれたらアツく説明しますよ!笑)
 
です。
 
 
 
もし親から資金援助をいただけるという大変ありがたいことになりましたら、一度詳しい人(ぼくみたいな人や税理士さんやそういうたぐいの人)に聞いてみてくださいね。損をしたりしないようにアドバイスしてもらってくださいね。
 
 
 

篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。