実家の敷地内で母屋の隣に家を建てる…のに考えられる3つのハードル

実家の敷地内に建てる

田舎や農村地区などでは実家の敷地がとても大きいという方が結構いらっしゃいます。

「その敷地を有効活用して余っているスペースに家を建てる」

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そんなケースはたまにある話なんです。

そんな「敷地が余っているから家を建てる」というとかなり単純な話に聞こえますが、実はそうかんたんな話でもなかったりもするんです。

よくある3つのハードルをあげてみますね~。

 

①敷地境界が確定していない

まずは田舎の広い敷地となると確定測量図はほぼありません。

しかも登記簿上、筆がいくつも分かれているってこともよくある話。

となるとどこからどこまでの土地(筆)に家を建てるのか?を明確にできないという問題があります。

明確にできない場合は、家をどこに建てればいいのか?が明確にならないのと、抵当権設定が敷地全てと建っている建物全てにまたがる可能性があります。(借入先の金融機関の判断にもよりますが)そうしないと借り入れできないということですね。

また、権利の問題も少なからずあるので家族だから・・・ということで全て解決できない場合もあったりするんです。

 

②所有者の問題

その土地の所有者が自分ではなく、親が所有者の土地のまま家を建てることはできます。

しかしそれがいい・悪いはまた別のハナシ。

相続の時にどういう話になるのか?贈与してもらうとしたら税金や手続きでどうなるのか?借り入れ審査が親御さんにも及ぶ点については?

・・・などもろもろ確認すべきことは多岐にわたるんです。

 

③接道の問題

建築基準法的には家を建てるための敷地には2m以上道路につながっていないといけません。(接道義務)

実家の裏に余ったスペースがあるからそこに家を・・・と言っても接道が証明できないと確認申請を通すことができません。

これをクリアにするためにいろんな対策を練らないといけないことも多く、パッと見て道路がつながっていない場合はかんたんにはいかないんですね。

 

手続きがすんなりいかないことも多い

上記の3つが代表的なハードルとなります。

もちろん他にもハードルがそれぞれにあったりしますし、登記・測量などの士業の方の手続きも必要となります。

ですので、手続きに時間がかかることも大いに考えられるので、どんな手続きがいるのか?をまず把握するために、もろもろ相談を早めにした方が良いかと思います。

 

最後に

ということで、実家の土地に家を建てることの懸念事項をまとめてみました。

そして法律や手続きのこと以外にはやはり親と子が一緒の土地に住むことによる心象的なこと」が考えられますね。

こればっかりはそれぞれのご家庭の事情により違いますので、ぼくがとやかく言うことではありません・・・。

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そこもご夫婦、そして親御さんなど地権者の方とご相談してくださいね~~!

 

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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。