土地を買うなら敷地境界は必ず確認しましょう

敷地の境界線

土地には境界線があります。

お隣さんとの敷地境界線だったり、道路との境界線。

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↑こんなブロックがお隣さんとの境界にしてあったりしますよね。

 

敷地境界で近隣トラブル?

この境界線の話題でよく聞くのが、お隣さんとの境界線についての意見の食い違い。

「うちの敷地はここまでだ!」

「境界がおじいさんから聞いていたのと、あなたが言っているのと違う!」

だなんていう近隣トラブルが身近にありそうな、なさそうな・・・。

土地をこれから買う方は新たな土地に引っ越すわけですから、住んでからお隣さんとトラブルになるのは避けたいところですよね。

 

ブロックがあるから安心というわけでもない

「あ、でもうちが購入する土地はブロックがあったので安心だ!」

と思ってるかもしれませんね。

申し訳ありませんが、実はブロックがあるだけで安心というわけではないんです!!!

なぜかというと、ブロックの境界線でも

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①内側なのか?

②外側なのか?

③センターなのか?

の3種類の判断がありますし、そもそもブロックが境界を確定させるものではないからです。

ブロックの構造で①か②かどちらか?は分かりますが、もしもお隣さんと費用を折半してブロックを積んだということだったら③になりますし。

 

境界杭があれば明確に分かる

ブロックではいろんな解釈がうまれると言いましたが、そんな時は境界杭があれば明確にわかります。

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↑境界杭ってこんなやつです。

これがちゃんとした状態で残っていれば、明確になるんです。

そしてさらに登記されている測量図があればなおOKです。

 

土地を売るのに境界を確定しなきゃいけないことはない

なぜこんなことお伝えしているのか?というと、土地を売るのにこの境界杭を入れなければならない法律や決まりがないからです。

しかも境界杭がないだけではなく、土地の境界っていうのは国も、自治体も、登記簿上も、ちゃんと管理されていないところがほとんど。

(実は道路との境でも結構アバウトなところもあったりするんですねぇ。)

つまり「土地は敷地境界をはっきりされていなくても売られている」ということなんです。

 

とにかく購入前に確認しましょう

当然、不動産屋さんも敷地境界があやふやなまま土地を売って、後でトラブルになってしまうのは避けたいこと。

ですので、あやふやな場合は測量し境界を確定した上で販売している物件が大勢をしめています。

しかし、境界をどうしても境界を確定できない(するには時間と費用がかかりすぎる)土地もあるので、境界確定しないままで致し方ない場合もあります。

そんな場合も不動産屋さんはその条件をしっかり説明しないといけないので、購入するあなたも事前にしっかりと認識しておきましょう。

 

最後に

なにげに敷地境界もそうですが、お隣さんとの関係って新居では重要です。

お互い様という考えの元、お隣さんとの関係を良好にして、平和に暮らしたいもんですね~~。

 

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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。