雑種地でも家を建てれる!けど地目変更は必要になります
土地の地目のハナシ
今日は土地の地目の話です。
ぼくは不動産屋さんでも土地家屋調査士でもないので詳しい説明はできませんが、お客さまの家づくりのアテンド役として日々お仕事させていただいてますので、そのさわりの話だけはいつもさせていただいてるので、ブログでもお伝えします。
地目ってご存じですか?
さてみなさん。そもそも「地目」ってご存じですか?
(読み方はチメじゃなくてチモクと読みます。)
質問しといてさっそく答えをいいますが、地目とはその土地の種類という意味合いのものです。
地目が土地によって法的にいくつかに分かれてまして、家づくりで土地を購入する場合は、
宅地、田、畑、・・・そして雑種地などに出くわすと思います。(おおよその話ですのでここは一旦ということにしといてください。笑)
雑種地は家を建てられます
まず基本的には家を建てられるのが「宅地」です。宅地なら問題ありません。
しかし「田」や「畑」では家を建てられません。ですので、地目変更を最初にする必要があります。
ただし実は「雑種地」では家をおおよそ建てられます。 (市街化区域ならほとんどの場合建てられますが、詳しくは個別に調べてくださいね)
ただし家を建てたら地目変更が必要です
ただし雑種地で家を建てたら、基本的には地目変更の手続きをしないといけません。(法的にそうなっているそうです)
また、住宅ローンで土地と家を買う人も多いでしょうし、家を建てた後は住宅ローンを借りるために地目変更を一般的には求められることになります。
では、後から地目変更する流れになるんなら、土地を買う時に雑種地を宅地に変更してから買えばいいという話にもなるかもしれませんが、土地の状態によっては地目変更がすぐにはできないことがあります。
家を建てることが証明されるような上水道引き込みなどがあればできることもあるそうですが、詳細はまた個別にお調べください。
最後に
ということで、単純に土地を買うにしてもいろいろとパターンが違うので、なかなか分からないことも多々ありますよね。
そこらへんのアドバイスなんかもこうして(おおよそですが)させていただきますので、お気軽にご相談くださいね~~!笑
~今日の体重=88.8(+0.3)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。